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公開日 : 2018.6.26

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注文住宅を新築でお考えの方必見|税金対策方法をご紹介します

注文住宅を新築で建てようとお考えの方の頭を悩ませているのが「税金」ではないでしょうか。
新築の住まいを建てるときにかかる税金は4つあると言われています。
税金について頭を悩ませる前に、まずはどんな税金がかかるのかということをしっかりと理解した上で、この税金を減額させる方法を考えてみませんか?

今回はこの内容についてご紹介していきます。

注文住宅を新築で建てるときにかかる税金について

新しい住まいを建てるときにかかる税金は、

  • 工事代金にかかる消費税
  • 工事請負契約書や住宅ローンの金銭消費賃貸契約書にかかる契約印紙税
  • 新築住宅の登記にかかる登録免許税
  • 不動産取得税

の4種類があります。
一つずつ詳しく見ていきましょう。
まず消費税については、建築物の代金に現在の消費税率をかけ合わせて計算を行います。その際土地は課税の対象になりませんので計算をする必要はありません。次に印紙税は、使用する契約書の金額によって税額が変わるため注意が必要です。登録免許税は、固定資産税評価額に所定の税率をかけ合わせて計算を行います。同じく不動産取得税も固定資産税評価額に所定の税率をかけ合わせて計算を行います。
ただしこの「所定の税率」については、その年によって特例の適用で数字が変動することがありますので、きちんと確認しておくようにしましょう。

減税措置、税金減額の制度

ここまで新築を建てるにあたって必要になる税金をみてきました。住まいの建築には高額な費用がかかるのに、税金も‥と不安に感じた方もいらっしゃるかと思います。
しかし、税金に関しては、特例の措置がなされていることもあります。例えば、私道申請を出して土地を登記上分割しておくことで固定資産税と都市計画税、不動産取得税、登録免許税を課税対象から免除してもらうことができます。また、こうすることで贈与財産や相続財産としての価値を低くすることもできますので、結果的に贈与税や相続税の対策をすることにもつながるのです。

税金の減額制度はこの他にもたくさんあります。しかし、どんな条件のもとで、どれくらいの減税措置を受けることができるのかについては一般の方には理解しがたいことが多いのも事実です。
そんなときにはご自宅の建築を頼んでいる住宅会社に確認してもらうことをオススメします。今回は新築住宅を建てるにあたってかかる税金についてご紹介しました。

減税措置、制度について詳しく聞きたい、相談したいという方は、お気軽にすまいポート21までご相談ください。

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