増税の適用はいつ?注文住宅の消費税増税について徹底解説

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増税の適用はいつ?注文住宅の消費税増税について徹底解説

「注文住宅を検討しているけれど、増税が気になる」
そんな方も多いのではないでしょうか。
住宅購入は高い買い物ですので、その分かかる消費税も高くなってしまいます。増税でさらに負担が大きくなるのではないかと不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、今回は増税の適用はいつからなのかということについて説明します!

消費税増税、開始はいつ?

増税は2019年10月1日から開始され、税率8%から10%に引き上げられます。
つまり、住宅の引き渡しが2019年9月30日以前だと税率8%、2019年10月以降だと税率10%が適用されます。
しかし、注文住宅の場合、契約の時期によっては増税後であっても、改正前の税率8%が適用される経過措置があるので注意しましょう。

旧税率が適用される経過措置

注文住宅の場合、引き渡しが2019年10月1日以降でも旧税率8%が適用されるケースがあります。それは消費税増税の基準日である2019年3月31日までに工事契約完了した住宅の場合です。
一般的に注文住宅は、契約後から住宅の引き渡しまで約4ヶ月程度かかります。何かしらの理由で工事がストップしたり、計画が変更されたりすると、引き渡し時がいつになるか予測がつかなくなります。それなのに、引き渡し時で消費税率が変わるとなると安心して契約を結ぶことができませんよね。そのため、このような経過措置が設置されています。
とはいえ、契約完了までも見積もりやプランの作成などに数ヶ月必要となるので、注文住宅の購入の際は計画的に動くことが大切です。

□建売住宅や新築マンションの場合

建売住宅や新築マンションは、注文住宅とは違って経過措置の適用は認められていません。注文住宅の契約は請負工事契約であるのに対して、これらの建物のほとんどが売買契約となるからです。完成された家を購入するため工事期間などが考慮されず、2019年9月30日までに引き渡しを完了させなければ増税が適用されます。ただし、間取り変更などの工事を含む場合は経過措置が適用されることがあるため、しっかりと業者に確認するようにしましょう。

□中古住宅の場合

中古住宅の場合は、売主が誰なのかによって消費税がかかるかどうかが変わるので気をつけましょう。売主が個人であれば消費税はかかりませんが、不動産会社などの法人が売主である場合は消費税が発生します。2019年3月31日までに、中古住宅の購入と同時にリフォーム契約を結んだ場合、注文住宅と同様に経過措置を受けることができます。

□まとめ
今回は増税の適用時期について説明しました。
住宅の引き渡しが2019年10月1日以降であると税率10%が適用され、それまでは税率8%です。また、注文住宅や工事を伴う住宅の契約が2019年3月31日までに行われた場合、引き渡し時が増税適応後であっても8%の税率が適用されます。

増税後の住宅購入/支援制度について」のページも参考にしてください。

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