絶対に失敗したくない!注文住宅建築の契約における注意点とは?

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絶対に失敗したくない!注文住宅建築の契約における注意点とは?

公開日 : 2019.8.13

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「注文住宅の契約時において注意点はあるのかな?」 このような疑問をお持ちではありませんか? 注文住宅を建てる際は、契約書にサインしなければいけません。

しかし、何も契約書を確認せずにサインしてしまうと、後にトラブルにつながることもあります。そこで今回はそのようなトラブルを避けるためにも、注文住宅における契約の流れと注意点を解説します。

仮契約から本契約までの流れ

仮契約から本契約までの流れは以下の通りです。

1.仮契約 
仮契約時に申込金の支払いを行います。
2.詳細設計 
間取り、設備、仕様などの詳細設計を確定します。
3.最終プラン見積もり確認 
予算に合わせて、見積もり調整します。
4.工事請負契約(本契約) 
この段階で契約金の支払いを行います。

注文住宅の契約時における注意点

間取りや仕様が決定する前に契約しない

建物の間取りや仕様を変更するとなると、会社の負担が増えてしまうため、要望が通らないこともあります。 そのため、契約前に間取りや仕様をしっかり決めておくことで、総建築費を把握し、自分の理想の注文住宅を建てられます。

設計監理業務委託契約があるか確認する

設計監理業務委託契約とは家づくりの際に結び、設計と監理の両方を依頼する契約のことです。 簡単に言うと、「設計図通りになるよう指導と確認することを依頼します。もしこの契約を破ればペナルティーを受けてもらいます。」ということです。

しかし、住宅のような小さな規模においては、書面による設計監理業務委託契約は義務付けられていません。そのため建物の設計や監理で不具合があった際、会社側の過失だと証明するのが難しくなるのです。そのため、設計監理業務委託契約を書面で行うのが無難と言えます。

瑕疵担保責任とアフター保障を確認する

瑕疵担保責任とは、外部から容易に発見できない欠陥があった際に、売主が買い主にその責任を負うことを指します。注文住宅を建てる際には、法律で最低10年の瑕疵担保責任を負う必要があります。

また、瑕疵担保責任以外の保障基準やアフターメンテナンス期間がしっかりなされているか確認しておくのも一つの手でしょう。

まとめ

今回は注文住宅における契約の流れと注意点についてお伝えしました。今回紹介した契約の注意点は以下の通りです。

  • 間取りや仕様が決定してから契約する
  • 設計監理業務委託契約の有無を確認する
  • 瑕疵担保責任とアフター保障を確認する

今回の記事を参考にして、専門家がしっかりとサポートする住まいづくりを検討してみてはいかがでしょうか? 新築やリフォーム、最適な住まいの相談などがあればお近くのすまいポート21にお問い合わせください。

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