住宅性能表示制度とはなに!?メリットや意味を詳しくご説明します! 

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住宅性能表示制度とはなに!?メリットや意味を詳しくご説明します! 

住宅性能表示制度という言葉を聞いたことはありませんか?「名前は聞いたことあるけど意味は知らない」「住宅性能表示制度を知っていればどう変わる?」このように、住宅性能表示制度は聞いたことはあるが、内容を知らない方が多くいらっしゃると思います。

しかし、住宅性能表示制度は、住まいを建てるときに知っておくべき制度です。そこで今回は、家づくりの専門家が住宅性能表示制度について詳しくご説明します。

住宅性能表示制度とは?メリットなども紹介

住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された制度です。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、同年10月に運用されました。

性能共通ルール

住宅の性能を表示する際のルールは「日本住宅性能表示基準」、評価の方法は「評価方法基準」として定められました。これにより、住まいを購入される方は住宅の性能が比較しやすくなります。

国に登録された第三者による公平な評価

国は、公平に評価するために第三者機関を登録住宅性能表示機関として登録します。国に登録された登録住宅性能評価機関は、申請に基づき、国の定めた技術基準によって住宅を評価します。そして、評価結果である「住宅性能評価書」を交付します。

評価内容を契約に活用できる

登録住宅性能評価機関が交付した住宅性能評価書を、新築住宅の請負契約書や売買契約書に添付すると、住宅性能評価書の記載内容を契約したことになるのです。

迅速かつ円滑に紛争処理が可能

住宅性能評価書が交付された住宅でトラブルが起きた場合、「指定住宅紛争処理機関」に紛争の処理を申請できます。指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑に迅速に処理する機関です。1件あたり約1万円で紛争処理をしてくれます。

住宅性能表示制度を受ける際のポイント

建築基準法

建築基準法の基準を下回っている住宅は違法とも考えられます。そのため、住宅性能評価書を交付できません。

評価には時間とコストがかかる

登録住宅性能評価機関が行う性能評価は、住宅の規模によって異なりますが、ある程度の時間とコストがかかります。評価料金は評価機関が独自に設定しますが、評価料金を最終的に負担するのは住宅を購入される方です。

 

■ まとめ

今回は、住宅性能表示制度について詳しく説明してきました。当社では、注文住宅やリフォームについてのご相談を随時受け付けております。

家づくりの専門家が、全面的にバックアップいたします。新築やリフォームをお考えの方はぜひ一度、すまいポート21までお問い合わせください。

 

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